労働保険(労災保険・雇用保険)の加入なら労働保険事務組合 東葉労働保険協会

労働保険事務組合 東葉労働保険協会

労働保険とはこのような制度です

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等について両保険は労働保険料として、原則的に一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、職業に関する教育訓練を受けた場合、子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために給付を支給する制度です。

雇用される労働者は、社員・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31 日以上の雇用の見込みがある場合には、雇用保険に加入する必要があります。


労災保険とは?

労働者が仕事中、通勤途中にケガをしたり、病気に見舞われたり、障害あるいは死亡した場合に必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

社員、アルバイト、パ-トタイマ-等の名称や雇用形態にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。


労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。

東葉労働保険協会では、この面倒な申告は全て代行いたします。事業主の皆様は、年度末に各月の給与総額と総人数さえお教えいただければ、役所への提出代行もいたしますので複雑な事務手続きから開放され、またコストの削減が図れます。

労働保険料の延納
(分割納付)

東葉労働保険協会に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を年3回に延納(分割納付)することができます。

第1期
期 間 納期限
4/1~7/31 7/10 頃
第2期
期 間 納期限
8/1~11/30 10/20 頃
第3期
期 間 納期限
12/1~3/31 1/20 頃

事業主の皆様には、労働保険の保険料の負担を考えても分割納付できるこの制度は魅力的です!!

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じて得た額です。そのうち労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。


雇用保険料率

事業の種類により保険料率が分かれております。

【令和5年度の雇用保険料率】
○令和5年4月1日~

事業の種類 被保険者負担率①
一般の事業 6/1000
農林水産清
酒製造の事業
7/1000
建設の事業 7/1000
事業の種類 事業主負担率②
一般の事業 9.5/1000
農林水産清
酒製造の事業
10.5/1000
建設の事業 11.5/1000
事業の種類 雇用保険料率①+②
一般の事業 15.5/1000
農林水産清
酒製造の事業
17.5/1000
建設の事業 18.5/1000

労災保険料率

事業の種類により1000 分の2.5から1000 分の62までに分かれています。

平成30年4月1日改正

事業の種類の分類

●建設事業
事業の種類
事業種類番号 労災保険料率
水力発電施設、ずい道等新設事業
31 1000分の62
道路新設事業
32 1000分の11
舗装工事業
33 1000分の9
鉄道又は軌道新設事業
34 1000分の9
建築事業
35 1000分の9.5
既設建築物設備工事業
38 1000分の12
機械装置の組立て又は据付けの事業
36 1000分の6.5
その他の建設事業
37 1000分の15

●製造業
事業の種類
事業種類番号 労災保険料率
食料品製造業
41 1000分の6
繊維工業又は繊維製品製造業
42 1000分の4
木材又は木製品製造業
44 1000分の14
パルプ又は紙製造業
45 1000分の6.5
印刷又は製本業
46 1000分の3.5
化学工業
47 1000分の4.5
ガラス又はセメント製造業
48 1000分の
コンクリ-ト製造業
66 1000分の13
陶磁器製品製造業
62 1000分の18
事業種類番号 労災保険料率
その他の窯業又は土石製品製造業
49 1000分の26
金属精錬業
50 1000分の6.5
非鉄金属精錬業
51 1000分の7
金属材料品製造業
52 1000分の5.5
鋳物業
53 1000分の16
金属製品製造業又は金属加工業
54 1000分の10
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業
63 1000分の6.5
めっき業
55 1000分の7
機械器具製造業
56 1000分の5
電気機械器具製造業
57 1000分の2.5
輸送用機械器具製造業
58 1000分の4
船舶製造又は修理業
59 1000分の23
計量器、光学機械、時計等製造業
60 1000分の2.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業
64 1000分の3.5
その他の製造業
61 1000分の6.5

●運輸業
事業の種類
事業種類番号 労災保険料率
交通運輸事業
71 1000分の4
貨物取扱事業
72 1000分の9
港湾貨物取扱事業
73 1000分の9
港湾荷役業
74 1000分の13

●電気、ガス、水道又は熱供給の事業
事業の種類
事業種類番号 労災保険料率
電気、ガス、水道又は熱供給の事業
81 1000分の3

●その他の事業
事業の種類
事業種類番号 労災保険料率
農業又は海面漁業以外の漁業
95 1000分の13
清掃、火葬又はと蓄の事業
91 1000分の13
ビルメンテナンス業
93 1000分の5.5
倉庫、警備、害虫駆除又はゴルフ場の事業
96 1000分の6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業
97 1000分の2.5
卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業
98 1000分の3
金融業、保険業又は不動産業
99 1000分の2.5
その他の各種事業
94 1000分の3

1.雇用保険失業等給付

労働者の方には

① 求職者給付
被保険者が離職し、失業の状態にある場合等一定の要件を満たした場合に支給されるもので、一般被保険者に対する求職者給付、高年齢継続被保険者に対する求職者給付、短期雇用特例被保険者に対する求職者給付、日雇労働被保険者に対する求職者給付があります。
② 就職促進給付
再就職をした時などに一定の要件を満たした場合、就業手当、再就職手当や常用就職支度手当などが支給されます。
③ 教育訓練給付
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。
④ 雇用継続給付
高年齢者を継続的に雇用する場合の高年齢雇用継続給付のほか育児休業給付、介護休業給付があります

事業主の方には

雇用保険では失業等給付以外にも、事業主等に対して支給される各種助成金があります。これらの助成金に該当する場合には、東葉労働保険協会に在籍する社会保険労務士が説明や申請を行いますので安心です。

事業主に対する各種助成金(下記の助成金以外にも各種助成金制度があります。)

  • 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金
  • 特定求職者雇用開発助成金

詳しくは、東葉労働保険協会へお問い合わせ下さい。


2.基本手当の所定給付日数

① 倒産・解雇等以外の事由による離職者(②を除く)

被保険者の期間 65歳未満
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

② 就職困難者

被保険者の期間 45歳未満
1年未満 150日
1年以上 300日
被保険者の期間 45歳以上
65歳未満
1年未満 150日
1年以上 360日

③ 倒産・解雇等による離職者(②を除く)

被保険者の期間 1 年未満
30歳未満




90日
30歳以上
35歳未満
35歳以上
45歳未満
45歳以上
60歳未満
60歳以上
65歳未満
1年以上5年未満(被保険者の期間)
30歳未満 90日
30歳以上
35歳未満
90日
35歳以上
45歳未満
90日
45歳以上
60歳未満
180日
60歳以上
65歳未満
150日
5年以上10年未満(被保険者の期間)
30歳未満 120日
30歳以上
35歳未満
180日
35歳以上
45歳未満
180日
45歳以上
60歳未満
240日
60歳以上
65歳未満
180日
10年以上20年未満(被保険者の期間)
30歳未満 180日
30歳以上
35歳未満
210日
35歳以上
45歳未満
240日
45歳以上
60歳未満
270日
60歳以上
65歳未満
210日
被保険者の期間 20年以上
30歳未満
30歳以上
35歳未満
240日
35歳以上
45歳未満
270日
45歳以上
60歳未満
330日
60歳以上
65歳未満
240日

3.基本手当の日額

原則として、60歳未満の者は離職の日以前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等の臨時に支払われた賃金は除く)の日額の50%から80%に相当する額が1日あたり支給されます。ただし、離職の日において60歳以上64歳未満の者は45%から80%に相当する額が1日あたり支給されます。

労災保険の給付

1.療養(補償)給付

労働者が業務上の事由又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類があります。原則的には「療養の給付」が行われます。「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で療養が受けられる制度です。これに対して「療養の費用の支給」は労災病院や労災指定病院等以外で療養を受けた場合等において費用を支給する制度です。

 

2.休業(補償)給付

労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。(ただし業務上の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行なわなければなりません。)この場合休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、この他に給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されますので、あわせて賃金の80%が補償されることになります。給付基礎日額は、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額です。

 

3.傷病(補償)給付

傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級から第7級の場合は給付基礎日額の313日から131日分の障害(補償)年金が、また障害等級第8級から第14級の場合は給付基礎日額503日から56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

 

4.障害(補償)給付

傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級から第7級の場合は給付基礎日額の313日から131日分の障害(補償)年金が、また障害等級第8級から第14級の場合は給付基礎日額503日から56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

 

5.遺族(補償)給付

労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。労働者が死亡した当時、その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が支給され、またその年金受給者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。

 

6.葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行ったものに対し、315,000 円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い金額が支給されます。

 

7.介護(補償)給付

一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。常時介護の場合は、介護の費用として支出した金額が104,970 円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた者で介護の費用を支出していない場合又は支出した金額が56,950 円を下回る場合は、一律56,950円が支給されます。また、随時介護の場合は介護の費用として支出した金額が52,490 円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた者で介護の費用を支出していない場合又は支出した金額が28,480円を下回る場合は、一律28,480 円が支給されます。

 

8.二次健康診断等給付

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、血圧、血中脂質、血糖、肥満の4項目すべてに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断および特定保健指導を受けることができます。


中小事業主等の労災保険「特別加入制度」とは

労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

「特別加入制度」とは、労災保険に適用されない事業主の皆様などについて、特別加入することにより労災保険による保護が受けられる制度です。中小事業主・家族従事者などの皆様が対象となり、労働保険事務組合へ事務委託していることが条件です。従業員と一緒に仕事をしている中小事業主等の皆様には是非ご加入をお勧めいたします。

→ 厚生労働省作成パンフレットを見る


給付基礎日額、保険料および保険給付に関する事項について

8.二次健康診断等給付

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。なお、決定された給付基礎日額は、年度更新期間にお申しで頂いたときには変更することができます。

 

2.保険料について

特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じて算出します。なお、年度途中において、新たに特別加入者になった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
※1 別表を参照して下さい。

 

3.補償の対象となる範囲について

特別加入している方については、業務災害又は通勤災害により被災した場合に労災保険から給付が行われます。

 

4.保険給付について

特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合は、通常の労働者が受けることのできる労災保険が適用され、同等の保険給付が受けられます。

 

5.支給制限

特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合および保険料の滞納期間中に生じた場合は、支給制限(全部又は一部)が行われることがあります。

(※1別表)
  • 給付基礎日額 A
  • 保険料算定基礎額 B
    B=A×365日
  • 年間保険 C
    保険料算定基礎額×保険料率

※単位 円
A B C
25,000 9,125,000 27,375
24,000 8,760,000 26,280
22,000 8,030,000 24,090
20,000 7,300,000 21,900
18,000 6,570,000 19,710
16,000 5,840,000 17,520
14,000 5,110,000 15,330
12,000 4,380,000 13,140
10,000 3,650,000 10,950
9,000 3,285,000 9,855
8,000 2,920,000 8,760
7,000 2,555,000 7,665
6,000 2,190,000 6,570
5,000 1,825,000 5,475
4,000 1,460,000 4,380
3,500 1,277,500 3,831

注1) この表の年間保険料は、その他の各種事業(保険料率3/1,000)で計算しております。

注2) 年間保険料の額は、その年度における保険料算定基礎額の総額に千円未満の端数が生じるときは端数を切り捨てた額に保険料率を乗じて計算しますので、特別加入者1人当たりの年間保険料の額が上記の表と異なる場合があります。