事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合は、その構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用や保険料の納付等の事務を処理しています。
また、労働保険事務組合と委託事業主の関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料に関する法律に定められています。
常時使用する労働者が次のとおりの事業所です。
当事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規程による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規程による日雇い労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき下記の労働保険事務を行います。
その他、労災保険の給付手続につきましては顧問社会保険労務士がご相談・ご指導を行います。
社会保険関係の手続き、就業規則の作成・変更、労働者とのトラブルのご相談、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。
東葉労働保険協会では、日本全国どこの地域の事業所でも業務委託が可能です。