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労働保険事務組合 東葉労働保険協会

労働保険事務組合
東葉労働保険協会とは?

事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合は、その構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用や保険料の納付等の事務を処理しています。

また、労働保険事務組合と委託事業主の関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料に関する法律に定められています。

常時使用する労働者が次のとおりの事業所です。

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては50人以下の事業主
  • 卸売の事業・サ-ビス業にあっては100人以下の事業主
  • その他の事業にあっては300人以下の事業主

委託できる仕事の内容は?

当事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規程による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規程による日雇い労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき下記の労働保険事務を行います。

  • 事業所の新規労働保険加入手続き
  • 雇用保険の設置手続等
  • 労災保険の特別加入(中小事業主や家族従事者・一人親方等・海外派遣者等の方々も労災保険に加入できます)の手続
  • 支店、営業所などの設置手続や継続一括の手続
  • 従業員の雇用保険の資格取得・離職手続
  • その他の労働保険についての申請や届出、報告事項に関する手続など

その他、労災保険の給付手続につきましては顧問社会保険労務士がご相談・ご指導を行います。
社会保険関係の手続き、就業規則の作成・変更、労働者とのトラブルのご相談、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。

東葉労働保険協会では、日本全国どこの地域の事業所でも業務委託が可能です。


東葉労働保険協会への委託手続きは?

当協会で「労働保険事務委託書」などの書類を用意いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

労働保険の加入手続はお済ですか?


各種届出・申請のご相談はメール又はお電話にてお気軽にご連絡下さい。

047-710-2641

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受付時間
午前9時から午後5時迄
(土曜、日曜、祝祭日を除く)