労働保険(労災保険・雇用保険)の加入なら労働保険事務組合 東葉労働保険協会

労働保険事務組合 東葉労働保険協会

労働保険事務組合
加入のメリット

労働保険事務組合に加入した場合は、次の利点があります。

① 労働保険に関する事務処理(書類の作成や提出など)を代行いたします。

事業主や事務担当者の労力を省き、その時間を有効に使っていただくことができます。

  • 従業員の採用や退職に伴う雇用保険
    (雇用保険資格取得・離職票等の作成)手続き
  • 従業員が仕事中(又は通勤途中)に怪我をした際の労災保険の処理
  • 事業所の移転や社名の変更に伴う届出
  • 営業所を開設したときの届出
  • 労働保険の保険料の算定や申告納付
  • 新しい法改正等の情報を取り込む・・・・

事業主の皆様が仕事に集中できるようお力になります。

事業主様のこうした煩雑な手続を、正確に迅速に代行処理させていただきます。


② 中小事業主の労災「特別加入制度」に加入できます。

事業主や家族従業員など労災保険に加入できない方も労災保険に特別加入することができます。従業員と同じ仕事をこなす事業主等の皆様は労災の可能性が高く、その補償が必要とされております。


③ 概算労働保険料額の多少に係らず、年3回に分けて納付できます。

一般事業所の場合では、年間の概算保険料が40万円(労災保険か雇用保険のどちらかのみ加入している場合は20万円)を超えないと分割納付できませんが、労働保険事務組合に加入している場合は保険料額の多少にかかわらず3分割できます。


④「労保連労働災害保険」に加入することができます。

労災保険の上乗せ補償制度です。少ない掛け金で大きく安心な補償が受けられます。

労働保険事務組合に加入している事業所が対象となります。

中小事業主等「特別加入者」の方も補償されますので是非ご検討ください。

掛けて安心!労保連労働災害保険(全国労働保険事務組合連合会)

労働災害に伴う補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、昨今それ以外に上乗せして補償を請求されることが多く、労使間のトラブルにも発展してきております。裁判に持ち込まれるケースもまれではなく、多くの時間と費用がかかってまいります。このようなことを未然に防ぐためにも労災保険の上乗せ補償を是非お考えください。

この制度は、労働保険事務組合にご加入いただいた事業所が対象となり、労災保険特別加入にご加入の事業主等の方々も契約することができます。

安い掛け金と手厚い補償、労災保険特別加入者も補償されます。

詳しくは労保連のホームページをご覧ください。

» 労保連ホームページはこちら

» 労保連労働災害保険(PDF)を見る