労働保険(労災保険・雇用保険)の加入なら労働保険事務組合 東葉労働保険協会

労働保険事務組合 東葉労働保険協会

次の場合は、すみやかに事務組合へご連絡ください。

  • 事業所名称、所在地、事業主の氏名、事業の種類等に変更があったとき
  • 業務上災害・通勤災害等の発生したとき
  • 労働者を採用したとき→ 採用した翌月の10日以内に手続
  • 雇用労働者が氏名変更したとき
  • 雇用労働者が離職(または転勤)したとき、及び労働者に該当しなくなったとき(役員就任等)
  • 雇用労働者が満60歳に達したとき、及び定年に達したとき
  • 雇用労働者が育児休業または介護休業を取得するとき
  • 特別加入者について変更があったとき(役職・日額等)
次の書類関係については、必ず備え付けておきましょう。

① 労働者名簿の備え付け
(最低3年間の保存)


② 出勤簿(タイムカード)の備え付け
(最低3年間の保存)

業務上災害、通勤災害等の休業補償請求書ならびに雇用保険離職証明書等を作成するのに必要なものです。


③ 賃金台帳の備え付け
(最低3年間の保存)

労働者別の賃金台帳を作成し、賃金支払の状況を明確にして下さい。


雇用保険にかかる保険料の本人負担の控除

雇用保険被保険者の本人負担分は、給与総額・賞与支給総額等の支給ごとに必ず控除してください。